2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
欧州の事例では、養鶏場で発生したアカダニなどの害虫駆除の目的にこのフィプロニルを使用したと聞いていますが、欧州、韓国共に違法に使用された結果としてフィプロニルが卵で検出されたということですけれども、日本でもこうした違法使用が起きない保証はありません。国内対策のためにも、こうした海外の事例をきちんと情報収集して、使用した理由や、どのような方法でフィプロニルを使用したのか検証すべきではないでしょうか。
欧州の事例では、養鶏場で発生したアカダニなどの害虫駆除の目的にこのフィプロニルを使用したと聞いていますが、欧州、韓国共に違法に使用された結果としてフィプロニルが卵で検出されたということですけれども、日本でもこうした違法使用が起きない保証はありません。国内対策のためにも、こうした海外の事例をきちんと情報収集して、使用した理由や、どのような方法でフィプロニルを使用したのか検証すべきではないでしょうか。
知らなかったからとかでは済まされない事態にまで発展しかねないと考えると、違法使用時と適法使用時で区別していくというのにはやはり無理があるんだろうなというふうに思います。今からここに修正をかけるという生意気なことはいたしませんけれども、この問題が今後どのように広がっていくのかを考えたときは、やはり看過できないなと実は考えているところであります。
それが使用されている、違法使用されているという事例が数多く明らかになり、そのときにアメリカなどを始めとした各国の大使館が厚労省にやってきて、その問題となったフェロシアン化物の認可を相次いで求めたと、厚労省に対して。
〔理事岡崎トミ子君退席、委員長着席〕 これは福島県の取組でございますが、わなの違法使用一掃を図るために、県内のホームセンター約二百四十店舗に協力を要請いたしまして、購入者に対して捕獲許可証の所持を必ず確認した上で販売をするように、こういった呼び掛けをしていると伺っております。
そして、使用権原を取得できず違法使用の状態が続くということに対して、これを暫定使用などと後で合法化する立法までしたのであります。このように地主の権利を無視して米軍用地の提供を最優先させてきた事実があります。 また、昼夜を分かたぬ、すさまじい基地騒音に対しても、基地周辺住民は我慢を強いられ続けてきました。沖縄だけではありません。横田基地や厚木基地、こういった東京周辺の基地についても同様であります。
とらばさみ、くくりわなの話なんですけれども、私も前回、委員会での質疑を通じまして、これは危険じゃないか、これは禁止猟具に指定すべきじゃないかということを議論いたしましたら、環境省さん、大臣は、そういう方向に向けて検討を始めようということを公言していただいているわけなのでありますが、いわゆる違法使用の増加が懸念をされている状況の中で、やはり取り締まりが困難である、また、簡単に手に入ってしまうという問題
今後も使用を許可するのであれば、例えばそれぞれのわなに製造番号をつけたり、購入者を把握する、きちんと名前を書いていただくということもしなくては、やはり違法使用というのは避けられないんじゃないか。
不法占拠であり、違法使用である。違法と言えるかどうかはまたいろいろ議論があるのかもしれませんが、返さないという法的根拠はないんじゃありませんか、その局面に限って言えば。
さて、そもそもこの問題が惹起するようになった原因の本件国有地二百十四ヘクタールがどうして払い下げられるようになったのかと言えば、現在山梨県と契約を結んで植林を行っている吉田恩賜林組合が、昭和四十一年十月三十一日、国を相手として北富士演習場内における組合有地等に自衛隊を立ち入らせて演習をさせてはならないという自衛隊違法使用排除の訴訟を提起したのに対して、その訴えは取り下げさせ、かつは自衛隊が使用することに
端的に言って、何の権原もなく耕作しているのだと大蔵当局がもしお考えなら、それはまさに違法使用にほかならない。違法使用ですから、そうだとするなら、大蔵当局は、国有財産は常に良好な状態において管理されなければならないと財政法九条二項にきちっとあります、この財政法上の責任を果たしていないことになるのじゃないですか、大蔵省は。 だが、これは違う。そうじゃない。
あなたの論法でいきますと、期間を経過しても、二年でも三年でも何年後であっても、延長の案が可決されれば、五年を十年という案が可決されれば、その論法をずっと押していきますと、ブランクと言いましたね、このいわゆるブランク、私は違法使用期間と言っておりましたが、この違法使用期間がいかに長くても、また延長ができてしまう、こういう結果になります。
違法使用だということを否定できなかった。合法使用だという権原も説明できなかった。違法か合法かはちょっといま言えない。言えないということはわからないで言えないのか、わかっていても言えないのか、どっちかですね。言えなかったと、この席上で。そういうふうに私は確認したいと思うんです。そうでしょう。
先般からずいぶん報道機関等でもこういうようなものが報道されておりますが、郵政省はトランシーバーの違法使用についてはどういうふうな取り締まりをしていらっしゃいますか、その取り締まり態勢をあわせてお伺いしたいと思います。
それと同時に「甲は、東京地方裁判所に提訴中の自衛隊違法使用排除の訴訟の進行を停止するよう努めるものとする。また、甲は、上記二の国有地の甲に対する払下げの方針が決定した場合には、本訴訟を取下げ、自衛隊への使用転換賛成の意思表示を行なうものとする。」、昭和四十五年に取り交わされておりますこれは覚書でございます。これがずうっと尾を引いてくるわけですね。尾を引いておるわけです。
それは、有名な演習場を自衛隊が使用することについて訴訟が提起されておりまして、この訴訟がおそらく国の側が敗訴だろうということが明らかになってきた段階で、自衛隊違法使用排除の訴訟の進行を停止させる目的で、防衛施設庁長官と保護組合の組合長との間に覚書の交換がございます。
それから六には、「甲は、東京地方裁判所に提訴中の自衛隊違法使用排除の訴訟の進行を停止するよう努めるものとする。また、甲は、上記2の国有地の甲に対する払下げの方針が決定した場合には、本訴訟を取下げ、自衛隊への使用転換賛成の意思表示を行なうものとする。」、これはやみ取引じゃないですか。 要するに、平たく言えば、この恩賜林組合は自衛隊に対して訴訟を起こしていたんですね。不法使用の訴訟を。
六項「甲は、東京地方裁判所に提訴中の自衛隊違法使用排除の訴訟の進行を停止するよう努めるものとする。また、甲は、上記2の国有地の甲に対する払下げの方針が決定した場合には、本訴訟を取下げ、自衛隊への使用転換賛成の意思表示を行なうものとする。」。昭和四十五年七月四日、覚え書きの当事者は富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合組合長渡辺孝二郎、防衛施設庁長官山上信重、以上でございます。
当時係争中の自衛隊の違法使用排除の裁判が、おそらく見通しとしては国側が負けそうだった。したがって、その裁判の取り下げを目的として百五十ヘクタール以上の国有地を払い下げるというこういう内容でもって取引をした。その取引が結果になってあらわれるわけでありますが、この際、三月三十日の閣議了解事項というのを政府側でこれを読んでいただきたい。
これは審議会に通すのでありますけれども、払い下げをする、そして政府の、この場合には事実上は四十六年の末に結審がつくであろう、おそらく政府が負けるであろうと言われていた自衛隊の違法使用、この裁判を取り下げるという条件のもとで三点にわたって地元と条件をくみかわして、しかもその中に国有地の払い下げに協力をするということが入ってなされた、こういった恣意的なものも、これは政府の政策かもしれませんけれども、こういった
かなり大きな見出しで「自衛隊の違法使用排除訴訟を取下げへ」、こういう見出しになっていまして、そしてその中に「同組合の渡辺時雄総務課長は「それまでに、訴訟取下げの見返りとして払下げられる国有地の価格を大蔵省と折衝し、三・三平方メートル当り三百円以下に抑えたい」」と、こう言っております。これは、私がただまた聞きで申し上げておるんじゃなくて、天下の朝日新聞の報道記事なんですがね。
これと合わせて、今度はその覚え書きの第六項に、「甲は、東京地方裁判所に提訴中の自衛隊違法使用排除の訴訟の進行を停止するよう努めるものとする。また、甲は、上記2の国有地の甲に対する払下げの方針が決定した場合には、本訴訟を取下げ、自衛隊への使用転換賛成の意思表示を行なうものとする。」
富士吉田市外二カ村恩賜県有財産保護組合が、昭和四十一年の十月三十日に、国を相手どって、同組合有地百五十二ヘクタールと、組合権地、これは五分の二ですかね、千三百二十ヘクタールを自衛隊が無契約で使用していたとして、自衛隊の違法使用排除訴訟を東京地方裁判所に起こしております。そうしてすでにこれは四十六年の十二月二十五日に結審になっておって、判決文に書いてあります。明確にこれは国の負けですよ。負けだ。